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平成29年10月1日から蛍光灯の処理基準が変わりました

平成29年10月1日から廃掃法の改正により 廃蛍光灯の取り扱いが【水銀使用製品産業廃棄物】となり
蛍光灯の処理は専門業者しか行えなくなりました。
下記の点が主な変更点になります。
※各都道府県によって対応が違う事がありますので、詳細については各都道府県にご確認ください。

水銀使用製品産業廃棄物に対して新たに必要な措置

水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達

業の許可証

取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること。
注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。
委託契約書
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること
注)自動更新型締結済みの契約書は別途「覚書」が必要です。
注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、
新たに契約変更等をする必要はありません。(期限付、契約書のみ)
マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること
注)紙マニフェストは別紙記入例を御確認して下さい。
注)電子マニフェストは新しいコードを使用して下さい。
廃棄物保管場所の掲示板 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること
帳簿 全ての項目について、「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものを明らかにすること

覚書について

平成29年10月1日以前に契約締結している自動更新型の委託契約書については、各排出事業者ごとに別途覚書(名称変更の覚書)の取り交わしが必要です。(期限付き契約書に関しては覚書は必要ありません)
【収集運搬業者様へ】
「廃掃法改定についての覚書」(処分用)をプリントし、各排出事業者様との覚書を作成いただき、弊社へ送付してください。
【自社持ち込みのお客様へ】
「廃掃法改定についての覚書」(処分用)をプリントし、必要事項を記入して弊社へ送付してください。


マニフェスト記載例

画像をクリックするとPDFで拡大して確認できます。

直行用マニフェスト

建設系廃棄物用マニフェスト

積替保管用マニフェスト

 

 

 

JW-NET分類コード


水銀使用製品産業廃棄物
照明機器
  2520000
HIDランプ 2521000
蛍光灯 2522000

 

廃蛍光管搬入予約票

弊社への搬入予約票には、下記の赤字部分に注意して記入をお願いします。
廃蛍光灯搬入予約票ダウンロードページ

回収について

回収に関しては、グループ会社のウム・ヴェルト株式会社にお任せいただければ、他の品目と同時に回収することもできますので
お気軽にお問合せ下さい。
廃棄物のリサイクルコスト削減します ウム・ヴェルト株式会社
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